内職する上で確定申告の必要性など
内職を行う上で(確定申告)税金などについて・事業所得か?雑所得か?
家内労働者等の必要経費の特例もありますので参考にしてください。
(内職等)家内労働者等の場合に必要経費として65万円まで認める特例があります。
まず、自分の立場を確認してみましょう。
【主婦:無職】【主婦:パート勤】【主婦:正社員】【男性会社員】【学生】【アルバイト】【自営業者】【公務員】
一番多い質問などは会社や職場にバレずに内職してお小遣いになるか?という質問です。
『職場にバレずに内職をして収入を得る方法はあります』
1、自分の立場が何に当てはまるかによって税金の計算方法もかなり違ってきます。
2、内職で得る収入によっても税金の計算方法もかなり違ってきます。
3、無職なのか?勤め人なのか?扶養家族なのか?算方法もかなり違ってきます。
行う内職は、事業所得か?雑所得か?給与所得か?
『内職を提供する組織によっては給与所得てして源泉が引かれている場合があります』
※この場合は申告する必要はありません。
『内職を提供する組織によっては事業所得として各自申告してくださいという場合があります』
※この場合には収入に応じ各自確定申告をします。
※継続的に高い報酬を頂いている場合に多い。
『内職を提供する組織によっては雑所得として各自申告してくださいという場合があります』
※この場合には収入に応じ各自確定申告をします。
※不定期に内職を依頼している会社の場合に多い。
※本業(会社員・アルバイト)があり+内職収入を単発・継続的に得た場合。
A自分の立場・B内職の業種・C内職で得る収入 によって様々です。
一般的な内職の場合いろいろな控除を入れていくと、ほとんど税金がかからない又は申告不要というケースも多いです。
つまり、月に数万程度のお内職小遣い程度なら(税金や確定申告)について難しく考える必要は無いという事です。
『内職に関する税金・社会面での心配事』
(1、年間にして100万以上儲かってしまった)
(2、会社や組織にバレずに内職収入を得続けたい)
気軽に始めた内職で思わぬ高収入を得ていった場合には税金面について心配ごとが出てきます。
さらに、(正社員)勤め人の場合は会社にバレると、内職か会社を、どちから辞めなければならない場合も出てきます。
近年、副業や内職に理解を示す企業も増えてますが、大手企業や公務員として働いている場合は理解は厳しいです。
『内職という定義・曖昧さについて』
自宅でお小遣い程度の収入を得る場合に『内職』という言葉が多く使われています。
ネットが普及してる関係でお小遣いから本格収入になった場合(事業所得)になる可能性もあります。
最終的には所轄税務署が雑所得なのか事業所得なのか判断します。
よく内職で質問として出てくるのが無職主婦の場合で内職収入は103万円超えなければ扶養から外れない?
内職がもし事業所得に当てはまれば年間38万円を超えれば旦那様の扶養から外れ確定申告する必要があります。
専業主婦で旦那様の扶養家族だった場合に内職としての給与が103万を超えると扶養家族から外れます。
(もっとも多いケース・基礎控除額ベース38万で考えた場合)
【内職を専業にする専業主婦・学生・無職など】
○年間報酬38万円までなら確定申告は不要で納税もしなくていいです。
○年間報酬38万円を超えたら確定申告が必要になり納税しなければなりません。
【内職を副業にする会社員・パート・アルバイト】
○年間報酬20万円までなら確定申告は不要で納税もしなくていいです。
○年間報酬20万円を超えたら確定申告が必要になり納税しなければなりません。
最近のネット内職は作業者に源泉徴収は行わず、多くの利益が出た場合などは自分で確定申告する必要があります。
短期での内職収入に関して確定申告をする必要がある場合には通常は雑所得として申告します。
毎年継続して本格的に内職を行い旦那様の給料を超えるような場合には税務署に開業届けを出して事業所得として申告します。
短期での内職収入の総額が年で20万円を超えた場合に確定申告が必要になりますが、
仮に主婦もしながら会社員として働きながら実践した内職が赤字の場合には確定申告は関係ないと考えますが、
実は赤字の時に確定申告することで得する事もあります。
申告した赤字が給与所得からそのが差し引かれた結果、全体の所得総額が減額され源泉徴収で納めたお金が一部還付される場合もあります。
ただし、副業、内職、禁止の会社もありますので、その点注意が必要です。
疑問や不安な点がる場合は税務署に相談してみましょう。
(最近・ネット内職として確定申告する際に経費として認められる事項)
ネット通販やアフィリエイト・オークションでネット販売する場合に使う旅費交通費タクシー代、電車、バス・航空券代、宿泊代
ネット通信費回線利用料、携帯通話料金、ネット広告宣伝費、メルマガへの広告費など。
10万円以下の周辺機器・プリンター・インク・用紙・FAX・机・椅子・事務用品などは消耗品費として経費となります。
在宅で内職をして高収入をえると「所得税」などの税金がかかってきますので税金面で心配事がでてきます。
なので、上手くいった場合には税金の仕組みについても理解しておく必要があります。
基本的にはパート勤務や会社勤めので外で働いている人に対して税金は給与から天引きされています。
この場合、毎月の給与から税金が「天引き」されているため、本業は自動的に納税は完了しています。
つまり、本業にかかる税金は勤務している会社が私たちに代わって税金計算をしてくれているので私たちは何もする必要がないという訳です。
パートやアルバイトで会社勤めをしている方もこの方法で本業に対する納税は完了しています。
【労働収入を得ながら自宅で副業で内職する場合は職場にバレずに内職をして収入を得る方法を選んでください】
【会社に内緒でどれだけ副収入を増やせるか?】
通常、最近多いネット内職は報酬は税金が天引きされていない場合がほとんどです。
最近多いのは業務を委託している「外注先」という形式になっているの場合が多いです。
その場合・毎月の内職報酬は税金として「天引き」されていません。
内職・高収入を得た場合「個人事業者」として自分で税金計算を行い自分で税金を納めなければなりません。
この税金計算をする行為を確定申告といいます。(青色・白色)
内職収入を得ると、必ず確定申告が必要になると思われる方もいらっしゃいますが、確定申告が必要かどうかは収入形態によって異なります。
まずご自身の形態が何に該当するかを調べてみましょう。
1、【主婦無職】【大学生】【専門学校生】【就職浪人無職】など
2、【主婦パート勤】【主婦正社員】【男性会社員】【アルバイト】【自営業者】【公務員】
1、になるのか、2、になるのかで、計算方法もかわってきます。
確定申告についてもう少し具体的にいうと、確定申告とは過去1年間(1月1日から12月31までの利益とそれに対する税金を自分で計算して税務署に報告することをいい、申告時期は毎年の2月15日~3月15日です(用紙は税務署や市区町村役場に置いてあり、郵送で提出することもできます)。
私は初めの頃、書き方も何もわからなかったので税務署に直接書き方を教えてもらいに行きました。
税務署内にある「確定申告書作成コーナー」に行けば一通りのことを教えてくれます。また、市区町村役場でも相談コーナーがあると思いますのでそちらを利用してもよいでしょう。
申告には青色申告と白色申告がありますが、収入金額が少ないうちは白色申告で行い収入が増えてきたら青色申告にするのがベターだと思います。
確定申告に記載される所得税の計算方法をカンタンに説明すると次のとおりです。
内職高収入の場合 事業収入-事業経費=もうけA(「事業所得」といいます)
本業・会社員・パート 給与収入-65万円=もうけB(「給与所得」といいます)
A+B=もうけ合計
もうけ合計-基礎控除38万円-医療費控除などの各種控除=課税対象となるもうけ
課税対象となるもうけ×税率=所得税
所得税の計算は、まず収入の形態ごとに「もうけ」を計算します。その「もうけ」のことを「所得」といい、収入形態ごとに「○○所得」という形で言い方がわかれます。
たとえば、内職で得た高収入は、だいたい「事業所得」になります。
給与のもうけは「給与所得」といいます。そして各々の所得を合計し、その合計所得から基礎控除38万円と各種控除金額を差し引きます。
その差し引いた残りの金額こそが課税対象となる所得(課税対象所得)となり、その課税対象所得に税率を掛けることで所得税が確定します。
よくパートの方が「年間103万円以内の給料なら税金がかからない」といわれますが、
これは「給与収入103万円-65万円=給与所得38万円 給与所得38万円-基礎控除38万円=課税対象となるもうけ0円→所得税は0円」ということなのです。
「確定申告で領収書が必要」というのは事業経費を確定させるために必要なことなのです。
以下に合計所得から差し引かれる各種控除項目について説明します。
基礎控除=全ての納税者が対象で、38万円の控除を受けることができます。
医療費控除=本人及び生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費
社会保険料控除=本人及び生計を共にする配偶者や親族のために支払った社会保険料、厚生年金、国民年金
損害保険料控除=支払った火災保険料、自動車の損害保険料、地震保険料
配偶者控除=確定申告をする方の配偶者のもうけ合計が38万円以内であれば、確定申告をする方の所得から38万円を控除できます。
住民税もかかる?
住民税とは自治体に納める税で前年度の所得に応じて税額が決まります。当然ですがチャットレディで高収入を得ると住民税も増えます。
住民税は、所得から基礎控除や社会保険料控除などの控除を差し引いた後で計算されます。
【勤め人(会社員・公務員)勤務先に内緒で内職は継続できる?】できます!!!!
昼間働いて夜に内職している給与所得者も多いです。
勤務先の会社で副業が禁止されている場合は下手に確定申告をすると会社に発覚する可能性があります。
(内職の内容まではバレませんが副収入があったことがばれる可能性があります)
なんでばれるのか?通常会社員等の場合住民税が特別徴収になってます。
勤務先で天引きされて会社側に住民税の請求がいきます。
そのまま会社員が内職高収入を定申告すると会社側に請求が行く増額した住民税額が不自然になり会社にばれてしまう事があるんです。
※会社や組織の総務課の経理担当者が、この社員だけ金額が違うぞ!?何か所得を得て自分で確定申告したのか?思われるわけです。
勤務先にバレないようにするには自身が確定申告をする際に確定申告書の住民税の徴収方法を普通徴収にすれば大丈夫です。
申告する際に用紙にある給与所得以外の住民税の徴収方法の選択で自分で納付・普通徴収にチェックしましょう。
すると内職で増えた高収入にかかる住民税が個別に届きますので収めたらOKです。会社等にバレません。
※詳しくは税務署に相談しましょう。
私の知ってる内職(無職主婦)は年間200万くらい内職報酬をもらっている場合で計算
例:報酬200万-基礎控除38万=162万円の申告とした場合
そのまま単純に申告すると?
162万円の申告でかかる所得税(国税)は課税所得 計算式で195万円以下 5%なので税金8万1000円結構安い!
しかし最近のネット内職は必要経費も認められるので、
【通信費】電話料金、インターネット接続(プロバイダー・ネット通信)
【広告宣伝費】 メールマガジン掲載費用など
【新聞図書費】 チャットレディに関する書籍、女性用雑誌等
【水道光熱費】 パソコン電気代等・メイクを落とす為の洗顔水道代など。
【旅費交通費】 チャットレディを行う上で必要になった旅費など。
【消耗品費】 10万円以下の事業に必要な文房具や備品等・メイク代・化粧品代・消耗品等
【接待交際費】チャットレディを行う上で必要なった仕事に関する交際費など。
仮にネット内職で年間200万近く稼いだとしても、必要経費が年間30万だった場合、所得が170万-基礎控除38万=132万
この場合、132万円の申告という形になります。この場合所得税は5%なので6万6000円となります。
つまり内職で高収入を得ても、しっかりと貯蓄ができますので手続きさえすれば何も悩む事はありません。
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